事例紹介
交通事故 事例紹介:高次脳機能障害
見逃されていた高次脳機能障害を弊所の提携医によって発見
依頼者は,横断歩道を横断中に自動車に衝突されてアスファルトに頭部を強く打ち付けるという交通事故に遭われて,外傷性くも膜下出血,外傷性脳出血,脳挫傷,急性硬膜下血腫等の傷害を負われ,数か月間入院して退院した後,同居の夫から弊所にご相談いただいたというケースです。
依頼者は,事故直後からしばらくの間,意識がない状態でした。その後,同居の夫によれば,依頼者は,意識が戻ってからも本人の記憶力の低下や筋道だった話が通じず,コミュニケーションが難しくなったり,感情の起伏が激しかったり,突如場にそぐわない行動をとったりするなど,事故前と比べると別人のような状態が続いており,交通事故との関係があるのではないか,と悩んでおられました。
弊所では,同居の夫のお話を伺い,「高次脳機能障害」の可能性があることをお伝えし,直ちに弊所と提携する脳神経外科の医師のもとであらためて受診するようにアドバイスしました。
その結果,弊所よりお伝えしていたとおり,依頼者は,「高次脳機能障害」であると診断されました。
自賠責保険で高次脳機能障害について5級の認定
依頼者に高次脳機能障害が認められるとの診断によって,弊所において随時通院時のアドバイスを行うなどした上で,後遺障害の申請にあたって医師と連携しながら必要な資料を作成しました。その結果,自賠責保険で高次脳機能障害について5級との判断がなされ,自賠責保険において1500万円を超える自賠責保険金を取得することができました。
保険会社は高次脳機能障害を否定。訴訟において高次脳機能障害の存在が認められて高額の賠償を得る。
弊所は,依頼者の高次脳機能障害が自賠責保険において5級に認定されたことに基づき,相手方保険会社に対して,損害賠償請求を行いましたが,相手方の保険会社は依頼者の高次脳機能障害の発生自体を争ってきました。
相手方の保険会社が弊所による損害賠償請求に応じなかったため,訴訟が提起されました。
訴訟の中で,弊所から医師の意見書や医学論文に基づく主張を行った結果,裁判所も依頼者の高次脳機能障害の存在を認めるとともに,比較的重度の高次脳機能障害が残存していると判断しました。
最終的には,和解が成立し,すでに取得していた自賠責保険金を加えると,5000万円を超える賠償金を得ることができました。
専門性を生かす
このように,ご相談の当初から弊所の専門性を生かして,比較的早期に高次脳機能障害が生じていることを発見するとともに,専門医をご紹介して適切に診断を受け,自賠責保険から有利な後遺障害等級の認定を受けることができました。また,裁判においても,医師と連携して作成していただいた意見書や医学論文を証拠として提出し,依頼者にとって有利に訴訟を進めることができました。
このような弊所ならではの専門性に基づいて,最終的には依頼者のニーズに答えることができました。